熊本市議会 2020-12-18 令和 2年第 4回定例会−12月18日-09号
5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄の措置と2通りの措置が規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等の設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。
5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄の措置と2通りの措置が規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等の設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。
5、第6条第6項では、保存期限が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものの移管措置、それ以外のものの廃棄の措置と2通りの措置が規定されています。しかし、歴史的公文書等に該当しない場合であっても、業務執行上の都合、例えば長期に使用する公共施設等の設計図書等など、最長30年で廃棄をしてはまずい文書についての規定が必要ではないでしょうか。